土壌汚染のこと
また何日か空いてしまいました。
おもちちゃんは、保育園でお当番があるらしいです。今日は、机を拭く当番だったそうですが、先生がやってるのを見てたとのこと。なかなか面白い当番ですね。
👀
りんごくんは、ついに歩きました!尊いです。1歩ずつ、踏ん張ってる姿が、たまりません。
🚶
本日は、土壌汚染についてです。
2018年頃、東京都で、オリンピックに向けて築地市場を豊洲に移転する話があった際に、問題になりました。
SDGsを考える中で、1番闇が深いのが土壌汚染かなと思います。
なぜなら、「要らないものは土に埋める」って、縄文時代からやってきたことだからです。
でも、大きく違うのは埋めるモノ。
縄文人は自然からとってきた貝を食べ、要らなくなった貝殻を埋めましたが、
現代人は、自然にないものを作り出して、要らなくなったら土に埋めてしまいます。
恐ろしいですね。
なぜなら、「循環」してるから。
廃棄物で汚れた土で育つ食べ物や植物は、
どうなるのでしょうか。
ちなみに、土壌汚染ってどのような状態のことをいうのかと言いますと、ちょっとややこしいんです。
法律では、基準が2種類あります。
「土を食べたときに人間に影響が出る基準(含有量基準)」と「その土を通った水に溶け出る物質の基準(溶出量基準)」
溶出量基準は、雨水が地下浸透して川の水になって、、、循環を考えた基準になってるんです。スゴい。専門家の方々は本当に頭がいいです。
どちらの基準も、すごく厳しい値が基準値になっています。
体重60kgの人が毎日2リットル50年間その濃度の水を飲み続けた時に影響が出る濃度の10分の1の濃度とか。項目にもよりますが、「検出されないこと」が基準になってることもあります。
そして、土を分析した時にその基準値を越えた場合、その土は「基準不適合土壌」となります。
そこの土地が「指定区域」になると「汚染土壌」と名前が変わります。
つまり、土壌汚染って2段階なんです。
分析して基準値を越えていても、法律では直ぐに対策しなくてもいいですよ。って言うことです。
指定区域にも2種類あります。「要措置区域」と「要届出区域」です。
読んで字のごとく、前者は対策が必要になりますが、後者は「次に開発する時に事前に届出すればいいですよ」というものです。
アメリカでは、「要措置区域に指定したけど、対策に費用がかかりすぎて浄化が進まない」とか「要届出区域に指定されてるせいで売れない」とかで、使えない土地が増えて問題になっています。
でも、基準を越える土壌で作物を育ててほしくないし、生活もしたくないですよね。
「使えない土地」になることは資本家さんたちにとって問題かもしれませんが、
人と地球の健康にとっては悪くない気がしてしまいます。